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■ 論点 |
AI生成曲に著作権が認められるか、権利は誰のものか、歌詞の著作権をどう扱うか、ユーザ歌詞が著作権を侵さないか、作品結果が著作権を侵さないか、当システム自体が著作権に抵触しないか、作品使用はどの範囲でOKか、収益は得てよいか、名作を作り大きな寄与をしたユーザへはどう敬意を払うべきか、...などなど。 これを書いている開発者は法律の専門家ではないので、以下の議論は相当に冗長ですし、逆に議論不足や誤りもあるかもしれません。 ぜひご指摘ください。 |
目次
■ 収集したデータ(作品を含む)は原則として開発者の権利とします。 |
当Orpheus自動作曲公開実験は、自動作曲技術の有効性検証・データ収集を主要目的にしています。
そのため、歌詞の著作権(作者が保有)以外のさまざまな権利は、開発者に提供あるいは譲渡して頂くことがユーザ登録の条件です。
これはデータ(作品や作曲条件設定その他)を研究開発に役立てたり成果発表や広報のために不可欠な条件です。
できるだけ多くの方々にAI作曲の意義を感じていただけるよう、二次制作や公演使用なども許諾するものとします。
以下では何度も繰り返し述べますが、AIで生成された曲に著作権が認められるかどうかに拘わらず、 ● この公開実験で生成されたデータに限っては、所有権・著作権などすべての権利は開発者に属するものとします。
その目的は、公開実験で収集しているデータ(作品を含む)をめぐってのトラブル(悪意の使用など)を防ぐことであって、収益目的ではありません。
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■ この実験は、ユーザと開発者の互恵関係(win-win)を目指しています |
● 登録ユーザにとってのメリットは: ・作曲や生成AIを実体験し、興味を
満たせます の他にも、ユーザ間
対話、歌詞投稿作曲依頼などいろいろあります。一方、 ・開発した自動作曲アルゴリズムの動作検証が行える などです。 |
■ 参考になる似た事例がいろいろあります |
● 技術系の会社では特許権は譲渡 ... 業務発明は特許権を得たらそれを会社に譲渡するのが普通で、それが社員の義務になっていますね。
代わりに、特許収益が多ければ表彰や褒章を受けたりしします。
大学の学生が無給でプロジェクトに参加する場合も、もし発明が生まれても特許権を譲渡することを参加の条件にする場合も多いです。
● 当実験もそのようなプロジェクトのようなもので、実験目的を果たすうえで障害がないように、収集データに関する権利をできる限り保有することを原則としています。 この原則は、そのプロジェクトの中でいかに独創的で高度な作品が生まれても変わりません。 ● オープンソース方式、フリーソフトウェア、copyleft方式、MITライセンス、creative commons など ... 著作物(特にソフトウェアなど)の無償公開に関して、様々な考え方や方式があります。 ● 試供サンプルを配布して無償アンケート調査 ... 発売前の開発中サンプルが無償配布され、それに対してフィードバック収集に無償協力することは良くありますね。 |
■ 自動作曲結果に著作権は認められるか?認められるなら誰の権利か? |
● 著作権法2条1項1号では、著作物について「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされていることから、AIで自動作曲された作品には著作権が認められないとするのが長い間の定説でした。(英国のみ例外)
● 最近はAIを道具として創作に用いる時代を想定して、AI生成物にも著作性を考慮するようにありつつありますが、文化庁資料によると、「AIが自律的に生成したものは、 『思想又は感情を創作的に表現したもの』ではなく、著作物に該当しないと考えられます。(例)人が何ら指示※を与えず(又は簡単な指示を与えるにとどまり) 「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したもの ※プロンプト等」とあります。 ● 「これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。※著作権審議会 第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書から」ともあります。 ● 一方、AI生成物の著作権は、そのAIを製作・準備した者に属するとする解釈も根強いです。特に現代音楽の手法であるアルゴリズム作曲では、プログラムを書いて作り出した人が作曲者であり、著作権者です。 Orpheusは、何ら工夫もなくボタンを数回押すだけで曲を作るユーザも、100回に及ぶ試行錯誤の推敲を重ねて芸術作品に仕上げるユーザまでいろいろなレベルがあります(それを許容できる技術開発も本研究の狙いですが)。 ● 以上のように、著作権が認められるかどうか、誰のものか、などが一律に規定できないのに、ユーザのレベルや努力によって著作権の有無や権利者を論じるような微妙な問題に振り回されるのは、当実験のデータ収集としては避けたいところです。 ● そこで、本研究では、仮にOrpheus作品の著作性が認められ、その著作権がユーザに認められるならば、著作権の譲渡を含む合意をして下さることを条件に、無償協力者(ユーザ)として登録を受け付けています。 理由は、本公開実験によって収集しているデータだけは当方が研究に自由に使う権利を保持したいからです。 ● Orpheus自動作曲システムは、原理・アルゴリズム開発・システム構築に多大な努力を注いでおり、それの技術検証に招いたボランティアユーザが短時間で生成した作品に芸術的価値が高くても、著作権は開発者にあるものとすることを建前とします。 ● 実は、いじめや誹謗中傷などの悪用への対策の武器とする狙いもあります。 (誹謗中傷などの悪用の差し止め請求などが著作権の行使としてできるように。) ● 同種の問題は、生成AIによる画像生成やChatGPTによる作詞などにもありそうですね。 |
■ 作品の尊重、協力的ユーザの高い寄与(作品+ノウハウ+コメント)の尊重 |
● Orpheusを使いこなし、驚くべき高度な作曲条件設定スキルを開発して多彩な作品を公開している高度ユーザは、まさしくAIを利用した創造性を体現しています。
やがてAIを道具として使うことが普通の時代になり、いままでのAIによる生成物は思想や感情の創造的表現と認められないから著作権が生じない、とする時代は過去になるでしょう。
● 開発者はそのように考えて、新しい時代に寄与できる技術の開発として、単純にボタンを押せば作品が自動的に生成される形態だけでなく、ユーザ個人の思想や感情をOrpheusの操作を通して創造的に作品に表現できるような使われ方を目指しています。 但し、それでも当実験に限っては(目的と理由があって)著作権は開発者に属するものとし、実験参加条件にしています。 ● そのようなユーザや作品が実際に誕生していることは大変心強いし、そのような貢献度が高いユーザと作品には大いに敬意を払いたい(皆様にも払っていただきたい)と考えています。 ● どのような条件設定でそのような名作が生み出せるのかというノウハウを秘密にせず、互いに知り合えるように情報共有し、切磋琢磨することは、当実験の重要な方針です。 ● この方針は「オープンソース」の方針や "copyleft" と名付けられた著作物のライセンス方式に近いところがあります。 ● どの公開作品も、どのような作曲条件設定で生成されたかが見られ(作品解析マップなどで)、それを真似たり参考にすることで各ユーザのスキルが向上が期待できます。 公開曲の作曲条件設定をすっかり真似て新しい曲の初期値とする場合を「テンプレート」使用と呼んでいて、時には自分の名作をテンプレート使用されることを嫌う方がおられることは理解できます。 それゆえ、それらの作品を安易にテンプレートとしてだけ使うことは禁じたいところです。 しかし、作曲条件公開を原則としているので、名作の作曲条件を(別の歌詞で)そのまま真似ることの防止は原理的に無理です。 先人のノウハウの利用に敬意を払っているかどうかをチェックし保証することは技術的に難しいので、名作への驚きと同時に敬意を払うように促すことしかできそうにありません。 そういう意識が高いユーザの方々は自ら、どの作品を参考にしたとか、誰々の影響を受けたとかを明らかにしています。 ● ChatGPTの利用に関しては、システム操作入力のノウハウを持った「プロンプトエンジニア」が高給で雇われているそうです。 言語翻訳業では、かなり前から機械翻訳を使いこなして翻訳結果を人手で修正して納品することで、翻訳作業効率を飛躍させています。 作曲業界でもそのような時代が来て、Orpheusエンジニアという職種が誕生するような未来も予想しています。 |
■ 自動作曲結果が既存著作物の権利を侵害することはないか? |
● 時々見られるのは、ヒット曲の歌詞で自動作曲したらどんなメロディができるか試すユーザです。
確かに、興味津々ですよね。
これに悪意はないのでしょうが、公開する場合には歌詞の著作権侵害の惧れがあります。
● 既存の著作物との類似性の程度によっては、AI生成物に依拠性が認められ、許諾なく利用すれば著作権侵害となる惧れがあります。[文化庁資料から] ● AIを利用して画像等を生成した場合でも、著作権侵害となるか否かは、人がAIを利用せず絵を描いた場合などの、通常の場合と同様に判断されます。⇒「類似性」及び「依拠性」による判断 [文化庁資料から] ● つまり、当実験では、著作権保護対象に類似性か依拠性がない歌詞を用いてください。 ● また、自動作曲結果がたまたま既存の著作権保護対象曲に似てしまった、という可能性は全くないわけではありません。その場合は類似性はあっても、依拠性はないわけですが、法的にどう判断されるか心配なところです。 |
■ この自動作曲システム自体が著作権を侵害していないか? |
● いくつかの観点があります。まず、当システムのプログラムコードは、大部分は開発者らが自ら書いたものです。
一部に他者により開発され無償使用が許諾されているいわゆるフリーソフト等を含んでいますが、ライセンス条件などを順守しているので問題ありません。
● 生成AIシステムで生成された曲の著作権とは逆に、最近は、機械学習に基づく生成AIシステムにおいて学習データ収集使用が著作権を侵害している疑いが議論になっています。 機械学習とは、極端に簡約すれば、真似をする機械を作る方法です。 そのために、大量の模範データを学習に用いて、模範的な回答をするようにパラメータの微妙な調整を繰り返すものです。 その際に用いられる学習データに著作権が存在する場合が問題にされています。 学習データの使用の差し止めや、損害賠償請求をされていて、機械学習アプローチは危険を孕んでいるかも知れません。 ● このような機械学習を著作権法の立場から禁止しては科学技術の進歩を阻害しかねません。 そこで、日本では、著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)によって、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」が制定されました。 「著作物に表現された思想又は感情を享受」する目的でないなら(つまり、思想・感情を理解しない機械なら)著作物でも必要と認められる限度内で利用可能ということでしょう。 ● そもそも、当自動作曲アルゴリズムは音楽理論と言語学に基づいた人工知能アルゴリズムであり、機械学習の学習データを必要としていないので、学習データの著作権侵害問題はあり得ません。 ● アルゴリズム中では、既存の楽曲から抽出したリズム型、和声進行、伴奏音型、打楽器リズムなどを利用していますが、それらには著作権は存在しないと考えています。 確かに個性が感じられる独特の音楽パターンは存在しますが、文章で言えば品詞列のようなもの、美術で言えば技法や画材のようなもので、その準用は著作権侵害にならないと考えています。 ● リズムパターンは音楽の基本要素で、和声進行パターンと同様、人類の共通の財産と考えて良いと思われます。 どんな独特のリズムパターンでも、恐らく過去にどこかで使われたことがあったに違いありません。 ● 和声進行は音楽の基本要素で、リズムパターンと同様、人類の共通の財産と考えて良いと思われます。 実際、古今東西、コード進行が似ている曲は多くあります。たとえば、
● その他の要素、すなわち楽器編成や、ドラムパターンや、速度指定や、音域や、調などに関しても、著作権の問題はないと考えています。 ● 本システムのロゴ画像の著作権について。 本システムのアイコンとして用いている著作権フリーの画像は、かつて Karen Hatzigeorgiou さんの Karen's Whimsy で提供されていました。 しかし、その後有料になったようで、画像販売の会社から画像を購入しました。 ● ところで、オルフェウス(オルペウス)は、妻のエウリディーチェ(エウリュディケ)から必死で顔をそらしていますが、なぜか分かりますか?(ギリシア神話クイズ) |
■ 自動作曲に用いる入力歌詞が著作権侵害をしていないか? |
● 他者の著作権がある既存の歌詞や文章をそのまま用いることは、著作者の許諾がなければしてはなりません。
● 著作権がある既存の他者の歌詞に依拠した類似の歌詞も同様です。 ● 著作権がない(or 消滅した)他者の歌詞や文章をそのままあるいは改変して利用する場合はOKです。 ● オリジナルな自分の作品が原則です。 ● 著作権侵害以外にも、以下のような場合は当システムの使用を禁止します。
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■ 自動作曲に用いる歌詞の著作権は認められるか? |
そもそもその歌詞が他者の著作権侵害をしていないことが前提ですが、
● 歌詞が「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(「著作物」)であり、「創作的」とは、著作者の個性が表れていればOKです。 ● 上に定義されている著作物と見做せない歌詞は、著作権法の対象になりません。ChatGPT などで自動生成した歌詞は、結果がどれほど独創的で文芸的に価値が高く見えても、「著作物」と認められるかどうか、仮にそうだとしてもその著作権の保有者はChatGPT利用者かChatGPT開発者や提供者なのか、筆者には分かりません。 ChatGPTへの入力が十分に思想あるいは感情を含み、それ自体が創作的である必要があることが必要かも知れません。 |
■ この自動作曲実験参加の要件は? |
● ユーザが著作権を保有する歌詞を当実験システムの入力とする時点で、著作権の支分権(複製権、上演権、同一性保持権、氏名表示権、公表権・演奏権、上映権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権、譲渡権、貸与権、頒布権、二次的著作物の創作権(翻訳権・翻案権等)、二次的著作物の利用権など)すべてのうち譲渡権を除いて無期限・無償で開発者に許諾するものとし、そのことを当実験参加の条件とします。
● 自動作曲結果について、もし著作権がユーザに属すると認められる場合も、その権利を無償で開発者に譲渡するものとし、そのことを当実験参加の条件とします。 実験データ収集が当実験の目的なので、収集データ使用を制限されると実験の意義が薄れるからです。 ● 問題ない歌詞である場合、歌詞データを保存し自由に使用することを無償で許諾することが、当実験参加の要件です。著作権は 歌詞作者が上を許諾しない場合は当実験に参加できません。逆に、当実験に参加して自動作曲する場合は、上の要件に同意したと見做されます。 ● この自動作曲公開実験では、技術検証と技術進展のためのデータ収集を目的としています。歌詞も曲も、開発者の自由な利用が阻害されては、この公開実験の意義が薄れます。そのために、作者(歌詞・曲とも)は、入力データと生成データの自由な使用を無償で開発者に許諾しなけれなりません。それが実験参加の条件です。 |
■ AI生成物は「著作物」に当たるか・著作者は誰か |
文化庁の著作権審議会 第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書での検討では、(以下引用)
● AIが自律的に生成したものは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。(例)人が何ら指示(プロンプト等)を与えず(又は簡単な指示を与えるにとどまり)「生成」のボタンを
押すだけでAIが生成したもの
などの議論がなされているようです。 しかし、AI利用者の行為が「創作的寄与」に当たるかという点については、 ● (利用者が学習済みモデルに画像を選択して入力する行為や、大量に生み出されたAI生成物から複数 の生成物を選択して公表するような場合、)選択を含めた何らかの関与があれば創作性が認められるとの指摘…… 一方で、単にパラメータの設定を行うだけであれば創作的寄与とは言えないのではないかとの指摘 がされているそうです。 Orpheus自動作曲では、作詞はオリジナルであっても、作曲はメニューの選択肢を選ぶだけでもできてしまうので、創作的寄与と認められるかどうかは確定していません。 ● 文化庁の資料(令和5年度 著作権セミナー)では「《AI生成物が著作物となるか》 ● 何度も繰り返しますが、以上の議論に拘わらず、当実験システムに限っては、もしユーザの著作権が認められる場合でも、著作権を開発者に譲渡することを条件に、無償協力をして頂いています。 つまり、AI生成物の著作権有無と権利所在のどの立場にも反対はしませんが、権利留保の方針は変わりません。 |
■ 著作権・特許権・商標権【雑談】 |
作品の著作権を主張するユーザがおられると、そもそも著作権法に対して愚痴を言いたくなります。
● 特許権を獲得するには最先端の研究や開発を行って、新しい科学技術のアイディアを絞り出し、本当に新しいかどうか特許調査をし、慎重に特許申請書を書き、審査官の審査を受けて、一度は拒絶査定されるも意見書を出して戦って、やっと特許として認められたかと思うと、特許維持のために納入する「年金」額が年々増え続け、それでも20年で権利が切れますよね。
研究開発だけでも労力・時間・費用は相当掛かるのが普通ですが、さらに特許取得のステップは(弁理士会のページによる)、
(1)特許出願
(2)方式審査
(3)出願公開
(4)出願審査請求
(5)実体審査
(6)拒絶理由通知
(7)意見書・補正書提出
(8)拒絶査定
(9)拒絶査定不服審判
(10)特許査定
(11)設定登録
(12)特許公報発行
と大変です。
一件当たり数十万円の費用が必要です。
しかも、特許成立後の特許維持のためには、
特許庁ページのによると、最初に支払う3年分は、2300円プラス、1請求項目につき200円です。 4年目から6年目は、7100円プラス、1請求項目につき500円です。 7年目から9年目は、21400円プラス、1請求項目につき1700円です。 10年目以降は、61600円プラス、1請求項目につき4800円です。
一つの特許でも請求項目が沢山あるのが普通なので、この負担が重くて途中で特許権を放棄するケースも(の方が圧倒的に)多いです。
そうやって早く特許権を消滅させて、アイディアを誰もがタダで使えるように仕向けているそうですが。
まあとにかく、人類は、よくもこんなひどい不平等(≒理系に辛く文系に甘い)を許してしまったものですね。(それで潤う人々がロビー活動をしたからなのですが。) |
■ 著作権を開発者のものとする動機 |
理由は主に2つあって、
● 我々の自動作曲技術の向上を目的としたデータ収集であり、作品を含めたデータが他者の著作権に縛られて使えないのでは公開実験の意味が薄れる。
これらから、微妙な判断が関係する著作権は、仮にユーザに属すると判断される場合は譲渡により、開発者が保持するものとし、それを当公開実験への協力参加条件とするわけです。 Orpheus自動作曲技術開発が終了するまでは、この条件に同意しない方は、実験に参加できません。 あくまで喩え話ですが、開発中の新型自動車の評価のために、無償協力者として試乗した人が事故を起きたときには、そのデータを消去してくれ、と要求すると問題でしょう。 どういう場合に事故が起きるのか、開発時にはむしろ貴重なデータです。 あくまで喩えなので、当実験とは状況が同じでない、と主張される方もきっとおられるでしょうから、この喩えで納得される方のみへの説明です。 また、ChatGPTで作った歌詞の著作権はどうでしょうか? 特に工夫のないプロンプトに対しても、見事な歌詞を作ってくれることがあります。 それに対して自分の著作権をどこまで主張できるでしょうか? |
■ 作曲結果を悪用された事例があるのか? |
はい、問題がある歌詞の自動作曲作品が拡散される事案が多数あり、炎上騒ぎに悪用されました。
また、いじめ内容の歌詞、公序良俗に反しそうな歌詞、ヘイトスピーチ内容で作曲された例もあります。
テキストベースのSNSなどでは、いじめ・中傷・個人攻撃などは珍しくなく、必ずしも大きな注意を引くものでなくなりつつありますが、ひとたび旋律と伴奏をつけた歌唱にすると大反響となったものです。
結果的に、言葉に音楽をつけることが大きな拡散の威力を持つことが示されましたが、開発者側は、対策を迫られることとなりました。
検討の結果、協力ユーザ登録制と、公開時審査制を採用しました。 |
■ 作品の公開について |
自動作曲実験で生成された作品の公開に関して説明します。(他ページと重複あり)
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■ ユーザ(当実験協力者)にとっては何の得がある? |
● 自動作曲技術の開発に無償で協力することから権利の獲得や金銭的な見返りを欲する方は、当実験の協力者に適合しないので、ユーザ登録しないでください。
● 登録ユーザは、作品データの所有権や著作権は与えられませんが、善意の利用なら実質的に著作権を気にせず、公開作品を利用できます。 使用法は、例えば などなど、いろいろと考えられます。 |
■ 収益を得られるのはどんな場合? |
● 悪用防止と収集データ利用の観点から、作品の著作権(が認められるならば)は開発者が保有しますが、善意の使用は大幅に認めているので、基本的に著作権フリーの作品を利用して収益を挙げる場合と同じです。
例えば、
・AI関連や音楽の教育や授業や講演などで利用して頂いている例が多数あります。 著作権適用の例外規定(教育など)以外であっても、広い意味では収益に繋がっても、開発者として許諾し大いに推奨します。 ・有料のコンサートで本システムの作品を演奏して収益を挙げるのは、大いに推奨されます。 ・公開作品(自作でも他作でも)を善意の利用の範囲でYouTubeにアップロードして、収益を得ても構いません。 (もし悪意のある扱いがされた場合は、当方が保有している著作権を発動する場合があり得ます。) ・作曲家などが、本システムによる作品を基に、十分な修正を加えて自作品を作り、その著作権に基づいて収益を得ることも可能です。 ・営利企業が本システムを用いて社歌作成や販売促進などをしても問題ありません。 ・公開作品から収益が上がるその他のケースもあり得ると思いますが、開発者が作品のあらゆる権利を保持していて、それらのケースを原則として容認します。 また、本システムが自動生成した作品をそのまま有償売買してはなりませんが、 ・自動作曲の技術を習得して、その技術を伝授したり、自動作曲作業を代行するなどの関連事業で収益を得ることも問題ありません。 ・Orpheus作品を基に二次創作をして法的にも別著作と見做されるほど別の作品ができた場合は、その創作者の権利となります。 小さい収益でいちいち作者に連絡をつけて了解を得るのは無駄が多いし、作品集などを作る上で障害になります。 自動作曲技術の普及のためにも、少額の収益の範囲では、公開作品を自由に使えることとし、その活動を保証するためにも開発者が関係権利を保持することにします。 しかし、大きな収益が得られた場合は、常識的な割合で作品の作者へ利益を還元するが正常なマナーでしょう。 互いにマナーを守りつつ寛容であることが公開実験の前提であることを強調したいと思います。 ● 当実験サイトとは別に、当技術を利用できる web API を用意してあります。 営利目的を含むご利用ご相談を承ります。 (別のサーバを使います)→ 実例 |
■ 善意の利用なら、公開作品は誰でも大幅に自由に利用可能です。 |
作品データの所有権や著作権は与えられませんが、利用は実質的に著作権を気にせず、公開作品を利用できます。 むしろ、AI作曲技術は実際に役立つのだ、という社会実験に参加して大いに実証して頂きたいです。 例えば、公開作品を商業的な機会に演奏するとか、作品を参考に自作を作るとかの商業用途も可能です。 原則として、公開された作品は著作権を気にせず広く使って構いません。 → 詳細、 ネットへの投稿 |
■ Orpheus音楽の著作権ポリシー(重複があります) |
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